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第1章 総則
第1条 (約款の適用)
エックスドライブ・ジャパン株式会社(以下、「当社」と呼ぶ)は、この契約約款(以下、「本契約約款」と呼ぶ)に基づき、契約者に対して当社がライセンス権を持つオンライン・ストレージサービス(以下、「本サービス」と呼ぶ)を提供します。
第2条 (用語の定義)
この契約約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービスとは、当社がライセンス権を持つオンライン・ストレージ・サービスに関連するソフトウェアを利用し、当社または当社の委託先が管理運営するデータセンターにインターネットを通じてデータをストレージするサービスを指します。
(2) 契約者とは、この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける法人または団体を指します。
(3) 利用契約とは、この契約約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約を指します。
(4) データセンターとは、当社が本サービスを提供するにあたり、当社または当社の委託先が設置、運営する電気通信機器設備を指します。
(5) ユーザー名とは、システム管理者が発行するパスワードと組み合わせて、ユーザーを識別するために用いられるユーザーのメールアドレスを指します。
(6) パスワードとは、システム管理者が発行し、ユーザー名と組み合わせてユーザーを識別するために用いられる符号を指します。
(7) ユーザーアカウントとは、本サービスにアクセスし、利用する為に必要なユーザー名及びパスワードの一組を指します。
(8) システム管理者とは、契約者が指定した当社との連絡窓口を担当する者を指します。システム管理者は、利用契約に関する契約者の権限を委任されたものと看做され、入会、登録内容の変更その他当社と契約者との間の連絡、通知等は当該システム管理者を通じて行われます。
(9) ユーザーとは、契約者自身または契約者と雇用その他の契約関係にある個人で、本サービスを利用する者を指します。
(10) 消費税等相当額とは、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき課税される消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額を指します。
(11) 料金等とは、本サービスの提供に関する料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額を指します。
(12) 申込書とは、本サービスを申し込む条件として、契約者が当社所定の書式に必要事項を記入し、当社の指定する方法(電気通信を利用した電気的情報送信を含む)にて当社に提出いただく紙または電子媒体による必要情報を指します。
(13) Webサイトとは、当社のホームページを指します。
第3条(契約期間)
本契約の契約期間は、別途合意する場合をのぞき一ヶ月毎の更新あるいは一年間の年間一括契約とします。契約の解消および解約に関する手続きに関しては契約約款第23条を参照してください。
年間一括契約の場合、契約者が契約終了の10日前までに当社に対して契約終了の意思表示をする場合を除き、さらに一年間更新するものとします。
第4条 (所有権)
1. ユーザーが本サービスに送信した、あるいは自己のユーザーアカウントに保存したデータ、情報、資料(以下「本データ」といいます)が、当社の所有に帰することはありません。
2. 本サービスの提供によって、本サービスまたは本サービスに含まれるいかなるコンテンツについても、本規約に明示的に規定されているものを除き、契約者及びユーザーに対し、いかなる権利、資格、権益も付与されるものではありません。契約者及びユーザーは、当社またはそのライセンサーが本サービスおよびコンテンツに関する著作権その他すべての知的所有権を含む権利、資格、権益を保有することに同意するものとします。テキスト、画像、その他のマルチメディア・データも無条件にこの対象となります。
第5条 (契約者の地位の承継)
1. 法人の合併などにより契約者の地位の承継があった場合、システム管理者は承継をした日から30日以内に契約者の地位を承継した事実を当社に届け出るものとします。
2. 当社は契約者について次の変更があったときは、契約者の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
(1) 契約者である法人の業務の分割による新たな法人への変更
(2) 契約者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
(3) 契約者である任意団体の代表者の変更
(4) その他前各号に類する変更
第6条(契約主体)
1. 本契約は、当社とユーザーとの間に直接の契約関係を発生させるものではなく、当社は個々のユーザーに対して直接的にはいかなる責任をも負わないものとします。契約者は、本契約約款においてユーザーの義務及び責任として記載されている条項をユーザーに対して遵守させ、かつユーザーの行為を管理・指導する責任があります。
2. 契約者はユーザーの行為につき全ての責任を当社に対して負うものとします。
第7条 (通知)
1. 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または当社のWebサイトに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のWebサイトへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が当社サーバーに入力された日に行われたものとします。
第8条 (契約約款の変更)
1. 当社は、この契約約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。
2. 変更後の契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社Webサイトに掲載した時点より、効力を生じるものとします。
第2章 契約の手続き
第9条 (申込み)
本サービスの申込みは、必ず当社所定の書式・方法(電気通信を利用した電気的情報送信を含む)に基づく申込書に必要事項を記入して申し込みし、当社が承諾した場合に成立するものとします。但し、下記事項に該当する場合はお申込みをお断りする場合があります。
(1) 当社所定の申込み手続きに従わない場合
(2) 本サービスの提供にあたり業務上又は技術上の問題が生じる、又は生じる恐れのある場合
(3) その他当社が不適当と判断した場合
第3章 サービス
第10条(技術的事項)
本サービスは、ユーザーのインターネットの利用環境によっては利用できないことがあります。申込みの際は当社Webサイト上に掲示する本サービスの利用システム条件など基本的な技術事項を満たす必要があります。但し、本項に規定する基本的技術事項は本サービス利用の最低限の条件にすぎず、本サービスの動作環境を保証するものではありません。
第11条(ユーザーアカウント及びパスワードの割当)
1. ユーザーアカウントは、本サービスにアクセスする際に必要であり、契約者が指定したユーザーアカウントの割り当てられたユーザーのみが本サービスへのアクセスおよび本サービスの利用をできるものとします。ユーザーアカウントの割り当ては、1アカウントにつき1人のユーザーとします。
2. ユーザー名はユーザーのメールアドレスとします。
3. パスワードは、システム管理者が設定するものとします。
(1) パスワードは任意の文字及び数字で設定するものとします。
(2) ユーザー名及びパスワードは、共に半角英数字50文字以内とします。
第12条(容量及びユーザー数)
1. 本契約に基づいて契約者がストレージすることができるデータおよび利用することができるユーザー数の上限は、申込書に記載する容量及び人数とします。
2. 契約者が前項の容量を超えてデータをストレージすることまたはユーザー数を増やすことを希望する場合には、契約者は10日前までに、ストレージを希望する容量または追加するユーザー数を書面をもって当社に申し出るものとします。かかる通知を受領後5日以内に当社がかかる申し出を拒絶する旨の連絡を契約者に対して発しない場合には、契約者の申し出は承認されたものとみなします。
3. 前項に従って、契約者又はユーザーがその承認内容を超えてデータのストレージまたはユーザー数の追加を希望する場合には、当社は自らの裁量で、かかる契約者又はユーザーからのデータストレージを拒否することが出来るものとします。
第13条(クッキー)
当社は、永久クッキー(Webブラウザによってユーザーが本サービスに接続したことがあるかどうかが確認することが出来るものをいう)を使用して、本サービスで使用されたユーザー名の保存や検索をしやすくすることが出来るものとします。当社は、特定のセッションの間セッションクッキーを発行することができるものとします。
第14条 (本サービスの変更・廃止)
1. 当社は、都合により本サービスの種類および内容の全部または一部を一時的または永続的に、変更または廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サ−ビスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の1ヶ月前までに通知します。契約者が年間一括契約を選択した場合、廃止後の契約残存期間に相当する月額料金を返還します。
第4章 料金等
第15条(料金体系)
料金体系は申込書に定める通りとします。
第16条(料金等の支払い・回収代行)
1. 当社は、本契約に基づく本サービスの利用の対価として契約者に対し、申込書に基づき料金等を請求し、契約者は当社に対し料金等を支払います。
2. 当社は、本サービスの販売を委託する第三者(以下、「委託先」と呼ぶ)に料金等の回収代行を委託することがあります。契約者は、当社が料金の回収代行を委託した委託先を経由して本サービスを契約した場合、委託先が発行する請求書により料金等を回収することを承諾します。
3. 料金の請求は、当社又は委託先が契約者に締め日の該当月末日までに請求書を発行し、契約者は、当該請求書に基づき所定の方法で当社又は委託先に料金等を支払うものとします。年間契約の場合は当該請求書に基づき一括して支払います。なお、振込み手数料は契約者の負担とします。
第17条(利用料金の計算方法)
1. 本サービスの利用料金は、毎月1日を課金初日とし、毎月1日から当月末日までの1ヵ月分を月額として算定します。
2. 利用開始日とは、当社が契約を承諾し実際に利用が可能となる日をいいます。
3. 利用開始日が属する月額利用料金は、月額利用料金を31で除した額を1日の料金として、これに利用開始日から末日までの日数を乗じて算定し、該当月の料金額を決定します。
4. 第12条に定める基本容量の変更が行われた場合は、変更分の月額利用料金の計算につき前項の規定を準用します。年間一括契約の場合は、変更開始日の翌月末日までに契約残存期間中の変更後の金額を一括して支払います。
第5章 契約者の権利・義務
第18条(本サービスの利用)
本契約約款において、ユーザーによる本サービスの利用は契約者による本サービスの利用とみなされ、契約者はユーザーによる本サービスの利用に関して、全責任を負うものとします。
第19条(情報の管理)
ユーザーは、本サービスを使用して受信しまたは送信する情報については自己の費用と責任でデータセンターの事故や設備故障等による消失を防止するための措置をとるものとします。また、やむを得ない事由によりデータセンターが故障した場合、自己の情報が消失することがあることをあらかじめ承諾します。
第20条(利用責任)
ユーザーは、利用セッション毎に、最後に必ず自己のユーザーアカウントから終了又はログオフするものとします。自己のユーザーアカウント又はパスワードが不正に使用された場合、もしくは、その他セキュリティ上の問題点を発見したり、疑わしいと思われる場合には、直ちに当社にその旨を通知するものとします。
第21条(デスクトップアプリケーションソフトウェア)
1. 契約者及びユーザーは、本サービスに使用されているソフトウェアの複製、ダウンロードをすることはできません。但し、本サービスの利用に必要な限度でのみ、別途当社が明示的に指定したデスクトップアプリケーションソフトウェア(以下「許諾ソフトウェア」という)を、以下の条件に従うことを条件に、ダウンロードして使用することができるものとします。
(1) ユーザーは、Web上からダウンロード可能なデスクトップアプリケーションソフトウェアを本サービスの利用の目的にのみ使用し、その他の目的には一切使用しないものとします。
(2) ユーザーは、自己が使用するPCに許諾ソフトウェアをインストールすることは出来ますが、如何なる方法によっても第三者に対して譲渡、貸借、担保権の設定その他の処分をすることはできません。
(3) ユーザーは、ユーザー名及びパスワードを取得し、本サービスの利用を開始することが可能になった時点から許諾ソフトウェアの利用を開始することが出来るものとします。
(4) ユーザーは、ユーザー名及びパスワードの利用が停止された場合には、直ちに、自己が管理する全ての許諾ソフトウェア(そのコピーを含む)を消去し、その使用を終了しなければなりません。
(5) ユーザーは、許諾ソフトウェアを利用して提出又は保管された資料が、第三者の著作権、特許権、営業秘密、商標その他の財産権を侵害するものではないことを保証します。
第22条 (制限事項)
1. 契約者は、私的使用の目的で利用する場合に限り、本サービスによって契約者に提供されているコンテンツの保存、操作、管理、分析、再フォーマット、印刷、表示を行うことができるものとし、私的使用の目的以外でかかる行為を行わないものとします。本サービスの無断利用、及び書面による当社の事前の許可を得ない本サービスの再販は禁止されています。契約者は当社と別途合意がある場合を除き、いかなる形式においても、本サービスに関連するコンテンツの複製、ライセンス付与、販売、譲渡、転送、提供、配布、発行、割り当てなどを第三者に対して行うことはできません。
2. 契約者は、本サービスに使用されているソフトウェアを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングしてはならず、その他かかるソフトウェアのソースコード、構造、アイデアを解明するような行為を行わないものとします。また、契約者は、かかるソフトウェアを変更、改造する行為、及び、ソフトウェアに組み込まれているセキュリティデバイス又はセキュリティコードを破壊するような行為、その他本規約に明示的に規定されている事項以外の行為で本規約に反する行為及び当社による本サービスの提供その他当社の事業を妨害する行為、また第三者がかかる行為を行うことを助長する行為を行ってはならないものとします。
3. 契約者の地位は、属人的に与えられるものであり、当社の許可なく、第三者に譲渡すること、担保に供することその他の処分をすることはできません。
第23条(契約の終了)
契約者は、当社に対して、10日前までに当社指定の方法により書面をもって通知することによって、本利用契約を解約することが出来るものとします。但しこの場合でも、当社は、本利用契約に基づいて支払われた使用料及び初期費用等を一切返還いたしません。
第6章 当社の権利・義務
第24条(情報の取扱)
当社は潜在顧客の誘引、会社紹介等本サービスの拡販またはレファレンスを目的として、紙媒体・電子媒体を問わず、相手方当事者および本契約に基づく本サービス提供につき、相手方当事者の名称を使用し、言及することができるものとします。但し、具体的な使用方法については、相手方当事者より提供されるガイドラインに従うものとします。
第25条(カスタマーサポート)
1. 本契約の有効期間中、当社又は委託先は、本契約の保証の範囲内で契約者にカスタマーサポートサービスを提供します。
2. サービスの内容は本ソフトウェアの使用方法に関する質問、または障害報告の受け付けのみとします。
3. 当社又は委託先は、契約者が指定した特定の者(以下問合せ担当者という)にサービスを提供するものとします。問合せ担当者が病気または休暇のために不在である場合、契約者はその不在中に当社又は委託先と連絡を取る特定の代理人を指名することができます。契約者は、当社又は委託先に文書で通知した後、問合せ担当者を別の個人に変更することができます。
4. サポート対応について
(1) 当社又は委託先は、契約者にオペレーションマニュアル及びFAQリストを提供します。
(2) オペレーションマニュアル及びFAQリストにて特定されない内容の問題については、契約者は問題が契約者のホスト環境内と当社の本ソフトウェア内のいずれに存在するかを判断するため、問題の切り分けを行います。
(3) 契約者の問合せ担当者は、本ソフトウェアに関して遭遇した問題を、当社が用意する電子メールのサポートサービス窓口(xdrive-support@xdrive.co.jp)又は委託先が用意する窓口へ問い合わせるものとします。
(4) 当社の対応時間は次の通りです:(委託先がある場合は、その委託先によります。)
- サポート対応時間
[月 〜 金] AM10:00〜PM17:00(PM12:00〜PM13:00は除く)
*祝祭日、年末年始、及び5月1日を除く
5. 制限事項
(1) 当社が行う無料サポート対応の条件は、下記の通りとします。それを超えるサポート対応については、1インシデントあたり3,000円の費用を、契約者は当社に対して支払います。
・ユーザーが50名未満の場合 5回/月
・ユーザーが50名以上100名未満の場合 15回/月
・ユーザーが100名以上の場合 30回/月
(2) 当社又は委託先は、以下のいずれかの場合、契約者にサポートサービスを提供しないものとします。
(a) 契約者が、本契約に従って本ソフトウェアを使用していない場合。
(b) 契約者が、本サービスに関する対価の支払いを行なっていない場合。
(c) その他本契約に規定がある場合。
第26条(サービスの停止、解除)
1. 以下の事由が発生した場合、当社は契約者に電子メールその他当社が定める方法で通知することによって直ちに本契約を解除し、契約者に対する本サービスの提供を停止、又はユーザーのパスワード、ユーザーアカウント、及び本サービスの利用を停止し、本サービス内のすべてのデータを削除できるものとします。
(1) 契約者又はユーザーが利用契約に違反した場合
(2) 契約者に関して、破産、民事再生、会社更生、会社整理その他の倒産手続きが開始された場合またはかかる手続きの申立がなされた場合。
(3) 契約者が手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(4) 契約者が租税公課の滞納処分を受けた場合。
(5) 契約者の財産について差押、強制執行又は競売の申立がある等、その信用状態が明らかに悪化した場合。
(6) 契約者が事業の停止、解散又は合併の決議を行った場合。
2. 当社は1ヶ月前の事前通知をE-mailその他当社が定める方法で行うことによって契約者又はユーザーのパスワード、ユーザーアカウント、及び本サービスの利用を停止し、本サービス内の全ての本データを削除できるものとします。
この場合、第14条2項の規定を準用します。
3. 当社は、本サービスの提供に必要なメンテナンスを行うため、事前に当社のWebサイト上に掲示、またはシステム管理者に電子メールにて通知することによって、契約者による本サービスの利用を一時停止することができます。但し、緊急の場合は事前の通知をすることなく一時停止することができます。
第27条 (アカウント情報およびデータ)
当社は、本契約約款の定めに従い、又はサービスや技術上の問題に対処する目的で、ユーザーアカウントにアクセスすることができるものとします。
第7章 損害賠償及び保証
第28条(保証)
1. 実際に当社または当社がデータセンターの運営管理を委託する第三者によって受信されているかどうかに関わらず、契約者又はユーザーが通信、送信し又は受信したデータ、資料、情報(本データを含む)などに対する不正アクセスや改竄についての責任並びに本サービスを通じて行った取引及び本契約の違反に起因する責任を当社は負わないものとします。
2. 当社は、本サービスからリンクされている、インターネット上のいかなるサイトについても何らの保証を行わないものとします。これらのリンクは契約者又はユーザーの便宜を図る目的からのみ提供されているのであり、どのような状況においても、これらのリンク先サイト上にある、またはそこから利用できるコンテンツ、製品、その他の資料に対する責任を当社は一切負わないものとします。
3. 契約者又はユーザーが、本サービスを通じて行う、商品やサービスを提供している広告主又はスポンサーとの交渉、商品又はサービスの購入、プロモーション活動への参加に関連する契約、契約条件、保証、代理行為その他一切の行為は、契約者又はユーザーと当該第三者との間でのみ成立するものであり、当社は、契約者又はユーザーと当該第三者との間で行なわれた、いかなる交渉、購入、プロモーション活動などに関して、一切の責任を負わないものとします。
4. 本サービスまたはそのコンテンツは、その性能面において契約者およびユーザーの必要に必ず合致するものであり、契約締結時に契約者が予測した通りに作動し、品質は絶対であり、エラーも作動の中断も有り得ないと保証するものではありません。
5. 前項に加え、本契約において明示的に表明又は保証している事項を除き、当社は次の事項を含むいかなる事項についての表明又は保証をも行わないものとします。
(a) 本サービスがタイムリーに途切れなく利用でき、エラーが発生することなく、いかなるハードウェア、ソフトウェア、システム、データと組み合わせたときでも作動すること。
(b) 本サービスが契約者の要求や期待に応えるものであること。
(c) いかなる製品、サービス、情報、その他本サービスを通じて購入または取得した資料の品質が、契約者の要求や期待に応えるものであること。
(d) エラーや不具合が将来修正される見込みがあること。
(e) 本サービスまたは本サービスを利用するためのサーバーが、ウィルスやその他の有害なコンポーネントに感染していないこと。
6. 本サービスは商品性、特定目的への適合性、または不侵害に対する保証などを一切含まず、「現状の状態」で提供されるものとします。本サービスの品質およびパフォーマンスに起因する一切のリスクは契約者およびユーザーにあるものとします。
第29条(損害賠償)
1. ユーザーによる当社の運営管理するデータセンターへのアクセスに不具合が生じたこと、データセンターにストレージしていた電子データが毀損、滅失、破壊、紛失その他使用不可能な状態になったこと、データセンターにストレージしていた電子データ及びその情報が外部に漏洩したことその他当社による本サービスの提供に不具合、支障が生じたことに起因して契約者及びユーザーに損害が発生した場合、かかる損害が当社の本サービスの提供に使用するデータセンターの管理運営に関する故意又は過失に起因する場合のみ、当社は契約者に対して責任を負うものとします。
2. いかなる場合においても、当社が契約者に対して負うべき責任の総額は、かかる請求の基礎となる事実の直前12か月の間に契約者によって実際に当社に対して支払われた月額使用料の合計を上限とします。また、いかなる場合においても、本サービスに関連して、あるいは本サービスへの接続方式によって発生した、間接的損害賠償、特別損害賠償、懲罰的損害賠償、付随的損害賠償、派生的損害賠償、その他のいかなる種類の損害賠償について、当社は、いかなる者に対しても責任を負わないものとします。また、当社が前もって損害の発生の可能性があることを通知されていたか否かに関わらず、本サービスを通じて取得されたコンテンツに対する損害賠償の責任も負わないものとします。
3. 本条に基づく損害補填は、本サービス提供不能又はデータの滅失が以下の原因に起因する場合には適用されません。
(1) 当社によるメンテナンス
(2) 不可抗力
(3) ユーザーの行為又は不作為
(4) データセンターとユーザーとの間のネットワーク上の不具合その他の問題
(5) 契約者及びユーザーによる本利用契約違反
(6) その他当社の責めに帰さない事由
第30条(遅延損害金)
本契約に基づく契約者の当社に対する金銭の支払が遅延した場合、契約者は当社に対して年14.5%の割合での遅延損害金を支払うものとします。
第8章 雑則
第31条 (合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。
第32条 (準拠法)
この契約約款(この契約約款に基づく利用契約を含むものとします)に関する準拠法は、日本法とします。
第33条 (協議)
この契約約款に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議することとします。
以上
付則 この契約約款は、2003年4月1日より有効となります。
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